【刑罰の目的や性質】 【23本22】 次のア~ウは,近代西欧の思想家らの著作の翻訳書から,刑罰の目的や性質に関する部分を抜粋したカードである。それぞれのカドに表れている考え方と合致する記述を後のA~Cから選んだとき,その組合せとして最も適当なものを、後のA~Fのうちから一つ選べ。(2023.22)ァ 裁判による刑罰は,犯罪者自身にとって,あるいは市民社会にとって,別の善を促進する手段にすぎないということは決してありえず,つねに,もっばらその人が犯罪を犯したがゆえに,その人に科されるのでなくてはならない。
(注) 表現を一部変えている。
ィ いったい刑罰の目的はなにか? それは犯罪におもむこうとする他の人々の心にみせしめによってきざまれる威嚇である。
ウ 無条件に即時に実行されなければならない事項は, 二語に要約される。すなわち,改善不能なものは無害化し,改善を必要とするものは改善することである。
A 刑罰は,犯罪者が将来,再び罪を犯すことを防ぐために科される。
B 刑罰は,犯罪者に刑罰を科すことで,他の人々に警告して犯罪を行わせないために科される。
C 刑罰は,過去に行った犯罪に対する報い(応報)として科される。